■ 身分証明書
本人確認ができる運転免許書やパスポートなど、写真が貼り付けられている官公署等発行の身分証明書を忘れずに持っていこう。
記入する時は、書き損じがないよう慎重に。下記に「書き方のポイント」を紹介しているが、
役所で用紙をもらってくる際、しっかり確認しよう。
書き方のポイント
届出日
実際に役所に提出する日(土・日曜・祝日も可)を記入
休日や夜間など役所の窓口が閉まっている時間帯に提出すると、 内容の確認は週明けや翌日になることも。
特に間違いなどなければ提出日が婚姻成立日になるので、ご安心ください。
氏名&届出人著名押印欄
すべて旧姓で。署名欄は必ず本人が記入を印鑑登録をした実印ではなく、認め印(普段使う略式の物)でも構わないが、
ゴム印は使用できないので注意。
住所
現住所を記入
新居への転入届提出済または、婚姻届と同時に転入届を出す場合は新住所でOK。
婚姻届の夫婦の氏
夫の姓にするのか妻の姓にするのかチェック
選んだ氏(例えば夫の氏を選んだら夫)が戸籍の筆頭者に。
新しい本籍
夫婦となるふたりの新しい戸籍の所在地
どちらかの本籍地や新居の住所にするケースが多い。ただし、分籍や離婚等ですでに戸籍筆頭者になっている人の
氏を婚姻後の夫婦の氏として選び、
その戸籍に入る場合は、この欄は記入せず空白のままに。
また、連れ子がいる場合は、養子縁組または入籍の手続きが必要になるため要確認。 結婚後に戸籍謄(抄)本が
必要になった時、遠方だと何かと不便になることを考えて新居所在地にする人も多い。
連絡先
自宅や勤務先など昼間連絡が取れる電話番号を記入
提出した書類に不備があったとき連絡がくる。
証人欄
成人2名の署名・押印が必要
親、仲人、兄弟、友人など誰でもOKだが事前に承諾してもらっておくことが大切。
なお夫婦や兄弟であっても、各々違う印鑑が必要なので用意してもらっておくこと。
■ だれが
基本的にはふたり揃って。都合が悪い場合は代理人でも可。また、遠方の場合は郵送でもOK。
■ いつ
婚姻届は24時間、土・日曜、祝日も受け付けてもらえる(一部の出張所を除く)が、休日や
夜間は宿直に預かってもらうことになるため、
質問や内容確認は不可。間違いがあると、後日訂正に行かねばならず、受理(入籍)日もずれてしまうので注意。
■ どこで
結婚前の本籍地(ふたりのうちどちらでもOK)、新本籍地、所在地いずれかの役所に提出し、「婚姻届受理証明書」をもらって完了。
リゾート地で挙式する場合
所在地には滞在地も含まれるため、その地の役所に届け出ることも可能。
なお時間外提出の場合、 「婚姻届受理証明書」は後日窓口で受け取り(郵送も可)
海外で挙式する場合
教会によっては婚姻届受理証明書や婚姻届提出後の戸籍謄本など"結婚の証明"が必要な場合も。
逆に法的効力のあるフォーマルウエディングの場合は、独身でなければ式を挙げさせてもらえない。
手配してもらう旅行会社にその辺のこともよく確認を!
■婚姻届を出す
最寄りの市区町村の役所・出張所(どこでも可)の戸籍課に行けばもらえます。
■訂正申請の場合
姓が変わった場合と、本籍の都道府県が変わった時申請する。
所轄(都道府県単位 )の旅券窓口へ出向き、「一般旅券訂正申請書」をもらって記入。以下の物と一緒に提出すれば、1?2時間後には
(窓口により異なる)、訂正済みのパスポートを受け取ることができる。
☆必要な物☆
・戸籍謄(抄)本
・新住所の証明書(住民票など)
・印鑑(新姓の物)
・パスポート
・手数料
以上を持参すること。
なお、本人でなく代理人に依頼することもできる。代理人は身分証明書を持参し、必要書類への記入が必要になる。
婚姻届を出してから戸籍が訂正されるまでは約2週間かかるので、旅行の1ヶ月前には入籍しておく方が無難。
都道府県によっては、結婚後の戸籍謄(抄)本が間に合わないという場合、代わりに婚姻届を提出した際に受け取る「婚姻届受理証明書」と、
旧戸籍抄本を持参すればOKなこともあるので、各都道府県庁に問合せてみて。
(ただし、旧戸籍抄本は婚姻届提出後、除籍手続きが完了するまで発行されないため、その場合は婚姻届提出前に取得を!)
訂正申請の場合、写 真・サインは以前のまま。これも変更したいという場合は、新たに作り直す必要が。
■挙式日に婚姻届を提出し、その後すぐ新婚旅行へ行くという場合
旧姓のパスポートのままでも問題なし。
ただし、「パスポートを紛失してしまった」とか、「トラブルに巻き込まれてしまった」など、旅行先で万が一のことが起こった場合には、
現本籍や氏名とパスポート記載事項が異なると身元確認作業に手間取ることもあるため注意。
■新規作成の場合
申請は、自分が住民票を登録している都道府県の旅券課で行う。
本庁内に設置されている場合が多いですが、出張所を出しているところもある。
複数の場所で手続きが可能なので最寄りの申請所を調べて出かけよう。
また、代理人の申請も受け付けてくれるが、申請書に本人の記入が必要な箇所があり、本人と代理人の身元確認の書類
(運転免許証や保険証など)も必要。受領時は本人でなければ許可されない。
5年間有効と10年間有効(20歳未満は取得不可)の2種類があり、この期間中は何度でも海外旅行が可能です。
■旅券申請時に用意するもの
・一般旅券発給申請書1通(各都道府県旅券課または旅行会社にて入手)
・戸籍抄(謄)本1通・住民票1通※戸籍抄(謄)本は6カ月以内に発行され、本籍地の入ったもの
・官製はがき(未使用のもので表に自分の住所・氏名を記入)
・身元確認の書類(運転免許証や保険証など。
ただし保険証などの写 真が添付されていない証明証の場合、写真が付いている会社員証などと合わせて2つ提出する必要がある)
・写真(縦4.5cm×横3.5cm。6カ月以内に撮影したもの1枚、無帽正面 の上半身)
■有効期限が間近な場合
パスポートの残りの有効期限が1年未満になったら、新しい旅券の申請ができます。
手続きや費用は、新規で作成するのと同じ。期限切れではなく、変更のない場合は謄本不要。
旅券の残存有効範囲が6カ月以上必要な国もあるので要注意。
■新婚旅行先で使うクレジットカード
旧姓のままでも利用OKだがパスポートは新姓に変更済みなのに、カードのサインは旧姓というのはトラブルのもとなので揃えて!
■新婚旅行前に海外旅行損害保険へ入る場合
婚姻届提出前でも、受取り人を夫(妻)にすることができる。詳しい内容は直接保険会社へ問い合わせて。
■海外旅行損害保険付きクレジットカード
海外に行くたびに旅行傷害保険に加入しなければならない手間と保険料を考えたら、傷害保険付きのクレジットカードも便利。
年会費さえ払えば、特別な料金を払わなくても自動付帯されている。
■ビザ
ビザとは、渡航先の国に入国する際に必要な許可証のこと。観光目的の場合、必要な国と不要な国があるので注意。
渡航目的が観光旅行以外なら必ず必要になる。
■運転免許証
住所、氏名、本籍が変わったら変更手続きを。本人が新居所轄の警察署か運転免許試験場へ行き、「運転免許証記載事項変更届」をもらって記入。
以下の物を添えて提出すれば、その場で変更後の免許証をもらえる。
☆必要な物☆
・運転免許証
・新住所の証明書(本籍・氏名が変わった場合は、本籍が記載された新しい住民票が必要)
・他都道府県から引っ越してきた場合は新たに免許証が作成されるため、証明写 真(縦30×横24ミリ)1枚。
引越し後なるべく早く手続きをしなければならないが、免許の更新が1カ月以内にある場合は、その時一緒に行うこともできます。
■自動車登録
まずは所轄の警察署で新しい駐車場の車庫証明を取り、引越し後15日以内に管轄の陸運支局(軽自動車の場合は軽自動車検査協会)で
車の登録変更手続きを行います。
☆必要な物☆
・自動車検査証
・印鑑
・自動車保管場所証明書
・住民票
・自動車損害賠償責任保険証明書
これらの手続きには必要な書類が多く、車の所有者と使用者が同じ場合と違う場合で異なるし、ローンを組んでいる場合は所有者が
ローン会社になっているため複雑。手続きの時間がない場合は、最寄りのディーラーに手数料を支払って依頼する人が多いです。
(購入メーカーと違う店でも受け付け可。他に専門の代行業者もあり)。手数料と依頼内容は、業者によって差があるため注意。
■バイク登録
☆125cc以上の場合
手続き方法や必要書類等については新住所管轄の陸運支局へ問い合わせする。
☆125cc未満の場合
市区町村の管轄になるため、新住所の役所の民税課へ届け出が必要。
☆JAF・ディーラー
JAF加入者向け定期刊行物「JAFメイト」の添付ハガキを投函。その後書類が送られてくる。
他クレジットカードによるお申込み・コンビニエンスストア・郵便局でも手続きできる。
■ディーラー
電話で手続き。損害保険を同社で加入している場合にはそちらの変更手続きも告げましょう。
■銀行口座
住所変更は、通帳と届け出印持参で、最寄りの銀行窓口(口座を他支店へ移したい時は、口座開設支店か移動後の支店窓口)へ。
郵送にてやりとりOKの場合もあるので確認を。氏名変更は、通帳、キャッシュカード、旧姓と新姓の届け出印、戸籍抄本か住民票を持参し、
口座開設支店へ。
■郵便局口座
住所変更は、通帳、届け出印、新住所の証明書持参で最寄りの郵便局へ。
氏名変更は、通帳、キャッシュカード、旧姓と新姓の届け出印、新住所の証明書、身分証明書を持って最寄りの郵便局へ。
■クレジットカード
住所変更は電話連絡のみでOK。氏名変更は必要書類を電話で請求し、送られてきた物に記入&返送。1?2週間後に新カードが郵送されます。
■生命保険
住所・氏名変更のほか、受取人名義変更や見直し等、結婚を機に行わなければならないことはいろいろ。詳しい内容は各社に問い合わせて。
結婚
■実印
役所に登録した印鑑。15歳以上の住民登録をしている人なら誰でも作れる。詳しい登録の仕方は区役所・市町村役場へ。
■本籍とは
戸籍の所在場所。結婚後の本籍地の異動(転籍届)は、現本籍地・現住所地・転籍地の役所に戸籍謄本と印鑑持参で出向き、
手続きをしましょう。
■戸籍
日本国民各個人の身分関係を明らかにするために記載する公帳簿のことで、本籍地の役所が保管している。
これには、一組の夫婦とその子供という親子2代を1戸籍として、本籍地、氏名、戸籍に入った年月日とその原因などが記載されている。
なお、婚姻届を提出すれば自動的に親の戸籍から外され、夫婦の新しい戸籍が作られます。
■戸籍筆頭者
戸籍の最初に記載されている者。婚姻によって新戸籍が作られる時、夫の姓を選択した場合は必然的に夫が戸籍筆頭者に。
■戸籍謄本とは
戸籍簿に記載された情報すべての写しのこと。
■戸籍抄本とは
必要な人、または一部分だけの写しのこと。
暮らし
■新住所の証明書
新しい住所の書き込みがある住民票や運転免許証、健康保険証などのこと。消印付きの郵便物でOKの場合も。
■身分証明書
住民票、運転免許証、パスポートなど身分を証明できるもののこと。
■住民票
民票の写しのこと。現住所を公に証明するための書類として、様々なシーンで必要に。
世帯全員の記録がある写しと、個人のみの一部写しがあり、結婚前後で必要となる住民票は自分の分のみでOK。
■戸籍筆頭者
戸籍の最初に記載されている者。婚姻によって新戸籍が作られる時、夫の姓を選択した場合は必然的に夫が戸籍筆頭者に。
☆住民票を入手する☆
現住所の市区町村役所で「交付申請書」をもらって記入・提出を。申請書には、本籍、続柄の書き込みの有無欄があるので、
必要な場合にはチェックして。交付には手数料(市区町村によって金額異なる)がかかる。また、委任状があれば本人以外も請求できる。
遠方の場合は郵送での請求も可。
仕事
■社会保険
日本国民が病気や出産、老齢、失業などの「保険事故」に遭遇した時、一定の給付を行って生活の安定を図る強制加入の保険制度。
全国民対象の医療保険と年金保険、労働者災害補償(労災)、雇用保険(失業保険)、介護保険(40歳以上の全国民が対象。2000年から開始)が。
■医療保険
会社員対象の「健康保険」、船員対象の「船員保険」、公務員対象の「共済組合保険」と、農業・自営業や無職(専業主婦も含まれる)を
対象とした「国民健康保険」に分けられる。
加入すれば通院した際の「医療サービスの現物給付」と、病気や出産で働けない時の傷病・出産手当金など「現金給付」を受けられます。
■健康保険、船員保険、共済組合保険へ加入する
就職すると自動的に、職場の健康保険組合や共済組合が運営する保険に加入することになる。
保険料の支払いは給料から天引きされ、医療費の自己負担は2割。
■国民健康保険に加入する
市区町村や国民健康保険組合(理・美容師や医師など)が運営する保険へ加入。保険料は自分で直接支払う。医療費の自己負担は3割。
■被保険者
社会保険では直接保険の保護を受ける者のことを指す(生命保険では、生死に対して保険が掛けられている者のことを指す)。
■国民年金
全国民を対象として国が運営する年金保険のこと。国民の義務として20?60歳の人は加入しなければならない。
60歳まで年金保険料を納めると(25年以上の支払いが必要)、原則として65歳から年金(老齢基礎年金)を受け取ることができる。
■厚生年金
会社員、船員を対象とし国が運営する年金保険のこと。他に、公務員を対象とし共済組合が運営する「共済年金」がある。
これらを介して国民年金に加入することに。
■第3号被保険者
国民年金の保険料の納め方によって3種に分類されたうちのひとつ。
*第1号被保険者
農業・自営業とその配偶者、学生、無職の人。自分で直接、年金保険料を納める必要が。
*第2号被保険者
会社員や公務員など厚生年金や共済年金加入者。年金保険料は給料から天引きされる。
*第3号被保険者
会社員や公務員(第2号被保険者)に扶養されている配偶者。保険料は、配偶者の加入する厚生年金や共済組合でまとめて負担するため、
個人で納める必要はありません。
■個人年金
厚生年金、共済年金、国民年金など「公的年金」に対し、生命保険会社や各金融機関が販売する商品を「個人年金」と呼びます。
■所得控除
所得税(1月1日?12月31日までの1年間の所得額に対してかけられる税金)を計算する時、個人的な事情を配慮する目的で設けられた制度。
基礎控除(全納税者均一38万円)、配偶者控除、医療費控除など15種類があります。
■配偶者控除
配偶者の収入が年間103万円以下(基礎控除38万円+給与所得控除65万円)であれば、38万円が所得から控除。
専業主婦になったが、家計のためパートに出る場合は103万円を超えないよう留意。 なお配偶者控除の対象となる配偶者の有無は12月31日の状況で判断される。
年末結婚する人は、年内に入籍しておけば、その年一年間の配偶者控除が受けられます。
退職届
引継ぎのことも考え、1カ月前までには上司へ報告し、正式な「退職願」を提出すること。
用紙など特に決まりがない場合、用紙は市販の便せんでOK。書き出しは退職願と書き、理由は「結婚のため」ではなく、「一身上の都合」とします。
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